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遺言書の種類と作成
前提として、遺言書とは、遺言者の死後の法律関係を簡明して、相続人間で生じうるトラブルを防止するために作成される書面のことをいいます。遺言書の種類としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。また、事故や災害などの緊急時に認められた「特別方式遺言」も存在します。ここでは、これらの遺言書の種類の概要や作成方法について説明します。
自筆証書遺言は、一般的に用いられている遺言の方式です。作成方法としては、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成されます。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書して、これに押印する必要があります。一方で、証書を封じて、これに封印することまでは要求されていません。もっとも、民法改正に伴い、財産目録を他人に代筆させたり、パソコンで作成するなどの方法が認められましたが(民法968条2項)、これ以外の場合には、遺言者が自筆しない限り無効となってしまいます。
公正証書遺言は、遺言者が話した内容を公証人2人以上が立会い、書き留めて作成する遺言方法です。この公正証書遺言は、公証人の立会いがあるので、ミスが少なく、公証役場で保管されることになるので、紛失のリスクもありません。また、公文書となるので、法律上も強い証明力を有することになります。もっとも、その作成方法は、民法969条所定の方法で行う必要があり、これに従った作成方法でないと無効となってしまうので注意が必要です。例えば、公証人が不在の状態で作成された公正証書遺言は無効となったり、公証人に口授するのではなく、身振り手振りで伝えるというような態様は許されないので、このような遺言書は無効となってしまいます。
秘密証書遺言は、公証人に内容を知られない状態でその存在を公証人に認めてもらう方式の遺言方法です。秘密証書遺言を作成するには、民法970条所定の方式で行う必要があります。秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、自筆である必要性はなく、日付の記載がないとしても封筒に公証人が日付を記載してくれ、これをもって無効となることはありません。しかし、遺言に署名押印がない場合や、遺言で用いられている印影と封筒の印影が異なっているような場合には無効となります。
遺言書の種類とそれぞれの作成方法の概要は上述の通りですが、法律の専門家である弁護士や司法書士と協力してこれを作成することで間違いなく作成することができます。
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代表者挨拶
次世代士業団®代表金曽充孝(かねそ みつたか)
はじめまして! 金沢次世代士業団®で代表をしております、金曽充孝と申します。
私は日々経営者の方や個人のお客様とお話をさせていただく中で、専門外の質問やお悩みのご相談をいただくことが多々あります。 「相続って誰に相談したらいいのかな」「今後会社を作りたいんだけど何からやったらいいのかな」「相談をするとしても近くにいてすぐに対応してくれる人がいいな」「聞きたいけど周りに気軽に聞ける知り合いがいない」など。
こんな話から一人でも多くの方の相談にスムーズにお答えすることのできるチームを作ることができないか。私が生まれ育ち、大好きな金沢で仕事や生活をする人たちを少しでも応援できないか。そして、私と同年代で“何でも相談することができて、私たちの暮らす地域を守っていけるメンバー”が欲しいと考えました。
そんな折、金沢次世代士業団®を立ち上げました。 金沢次世代士業団®では相続対策、事業承継、経営相談、創業起業支援、不動産、保険といった幅広いご要望に対応が可能です。 地域の中でも次代を担う若い士業のメンバー全員でみなさまのご相談に対応させていただくことで、これまでにないスピード感とさらなる安心をお届けいたします。
若い士業のメンバーでみなさまをサポートすることにより相続であれば万一の時まで、事業承継であれば次のバトンタッチまで、創業起業支援ではゼロから一緒に、一生涯のサポートをしていくことが可能です。
金沢次世代士業団®はあらゆる困りごとの窓口として、金沢市を中心に地域に密着し地域の方に安心をお届けすることを通して地域の活性化に貢献することを目的としています。 これから多くの方に安心と感動をお届けし「金沢次世代士業団®に頼めば間違いない」と言われる活動をしていく所存です。
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