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事業承継税制とは?制度の内容や要件などわかりやすく解説
事業承継を行う際には非上場企業の中小企業であれば自社株を後継者に譲渡し、経営権を譲渡します。
その際に自社株を贈与する、もしくは相続することで事業承継を行うケースが多いですが、贈与税や相続税がかかることを考慮して事業承継がスムーズに進まない、後継者が決まらないということが起こったりします。
その際に活用できるものとして事業承継税制があります。
本稿では事業承継税制の内容や要件について解説していきます。
事業承継税制とはどのような制度か
事業承継税制は条件を満たした後継者に自社株を贈与、または相続をした場合に適用されます。
事業承継をする際には、次の条件を満たすことによって事業承継税制を活用することができるようになります。
・先代の代表権のある経営者が事業承継後代表を退いていること
・後継者が事業承継後代表権のある役員に就任して5年間は事業を継続し雇用の8割以上を維持すること
・自社株を相続、または贈与にて譲渡すること(有償譲渡は適用外)
この条件を満たした事業承継を行うことによって、相続税や贈与税が全額猶予される状態となり、この後継者が次の後継者に事業承継を行った時に相続税や贈与税が免除されます。
事業承継税制を活用する際の注意点とは
事業承継税制を活用する際にはいくつかの注意点があります。
・自社株の有償譲渡は出来ないこと
まずは自社株を相続、または贈与でないと事業承継税制を活用することができません。
必ず無償での譲渡を行うようにしましょう。
・事業承継税制を活用する際にはあくまで猶予であること
事業承継税制を活用する際にはあくまで相続税や贈与税は猶予状態であり、免除されるにはその次の事業承継まで完了させる必要があります。
そのため、事業承継を行ってすぐに廃業をする際には猶予された相続税や贈与税を支払う必要があります。
事業承継税制に関することは金沢次世代士業団®までお問い合わせください
金沢次世代士業団®には、行政書士、司法書士、税理士、公認会計士、土地家屋調査士、宅建士、弁護士が在籍しておりますので多岐にわたる対応と提案が可能です。
事業承継税制について少しでもお困りの方は、お気軽に金沢次世代士業団®までご相談ください。
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代表者挨拶
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![金曽充孝](https://kanazawa-jsd.net/wp-content/themes/295_kanazawa/img/base/img1.jpg)
次世代士業団®代表金曽充孝(かねそ みつたか)
はじめまして! 金沢次世代士業団®で代表をしております、金曽充孝と申します。
私は日々経営者の方や個人のお客様とお話をさせていただく中で、専門外の質問やお悩みのご相談をいただくことが多々あります。 「相続って誰に相談したらいいのかな」「今後会社を作りたいんだけど何からやったらいいのかな」「相談をするとしても近くにいてすぐに対応してくれる人がいいな」「聞きたいけど周りに気軽に聞ける知り合いがいない」など。
こんな話から一人でも多くの方の相談にスムーズにお答えすることのできるチームを作ることができないか。私が生まれ育ち、大好きな金沢で仕事や生活をする人たちを少しでも応援できないか。そして、私と同年代で“何でも相談することができて、私たちの暮らす地域を守っていけるメンバー”が欲しいと考えました。
そんな折、金沢次世代士業団®を立ち上げました。 金沢次世代士業団®では相続対策、事業承継、経営相談、創業起業支援、不動産、保険といった幅広いご要望に対応が可能です。 地域の中でも次代を担う若い士業のメンバー全員でみなさまのご相談に対応させていただくことで、これまでにないスピード感とさらなる安心をお届けいたします。
若い士業のメンバーでみなさまをサポートすることにより相続であれば万一の時まで、事業承継であれば次のバトンタッチまで、創業起業支援ではゼロから一緒に、一生涯のサポートをしていくことが可能です。
金沢次世代士業団®はあらゆる困りごとの窓口として、金沢市を中心に地域に密着し地域の方に安心をお届けすることを通して地域の活性化に貢献することを目的としています。 これから多くの方に安心と感動をお届けし「金沢次世代士業団®に頼めば間違いない」と言われる活動をしていく所存です。
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