01
相続における遺留分とは?計算方法や放棄するメリットなど
遺産相続を行う際に、遺言があればその通りになるかと言えば必ずしもそうなりません。
もし遺留分の権利を持っている人が主張した場合は、遺言通りにならず遺留分を主張した人に渡す必要があります。
本稿では遺留分の計算方法と放棄時のメリットを解説します。
相続の遺留分の計算方法は
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限度の遺産の取り分のことをいいます。
遺留分を計算するにあたり、法定相続分の割合が重要です。
すこしややこしいので下記の表をご確認ください。
■遺留分の計算
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 遺産のすべて | 遺産全体の2分の1 |
子ども(直系卑属)のみ | 遺産のすべて | 遺産全体の2分の1 |
親(直系尊属)のみ | 遺産のすべて | 遺産全体の3分の1 |
配偶者+子ども | 配偶者…遺産全体の2分の1 子ども…遺産全体の2分の1 | 配偶者…遺産全体の4分の1 子ども…遺産全体の4分の1 |
配偶者+親 | 配偶者…遺産全体の3分の2 親…遺産全体の3分の1 | 配偶者…遺産全体の3分の1 親…遺産全体の6分の1 |
なお、子どもなど相続順位が同じ 複数人いる場合には、割り当てられた遺留分の金額を人数で割るとそれぞれの遺留分を算出することができます。
遺産の総額が1000万円で配偶者と子どもが2人いる場合の遺留分
遺産総額が1000万円のケースで、配偶者と子ども2人の遺留分をどのように計算するのか確認していきましょう。
■配偶者の場合
まず、遺留分の前に配偶者の法定相続分を計算します。
1000万円×2分の1(法定相続分)=500万円
配偶者の遺留分は法定相続分の2分の1なので、
500万円×2分の1=250万円
上記から配偶者の遺留分は250万円と計算できます。
■子ども2人の遺留分
子どもの遺留分を計算する場合にもまず法定相続分を算出します。
1000万円×2分の1(法定相続分)=500万円
子どもの遺留分は法定相続分の2分の1のため、
500万円×2分の1=250万円
子どもの人数は2人なので算出された250万円を人数で割ります。
250万円÷2=125万円
上記より子ども1人あたりの遺留分は125万円であることが計算できました。
遺留分は放棄できるのか?
遺留分を巡り相続トラブルになることは少なくありません。
相続トラブルを防ぐために遺留分の放棄をしてもらうことは可能なのでしょうか。
結論からいうと遺留分は被相続人の生前に放棄することができます。
生前に遺留分を放棄する場合は、遺留分権利者本人が家庭裁判所に申し立てをして手続きする必要があります。
なお遺留分の放棄はいったん認められてしまうと原則撤回することができません。
大事な権利ですので、遺留分の放棄を出し産された場合には、本当に放棄すべきなのか十分に考えてから決断することが大切です。
まとめ
配偶者や直系の親族が主張できる遺留分は、遺言の記載内容とは無関係に手渡す必要があります。
遺留分の計算方法は原則として遺産の2分の1になります。
生前に権利を放棄する、死後に主張しなければ権利を放棄したとみなされ、放棄することで遺産相続でもめることなく過ごせます。
遺産相続についてお困りの方は弁護士に相談しましょう。
02
当士業団が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
遺言書の種類と作成
前提として、遺言書とは、遺言者の死後の法律関係を簡明して、相続人間で生じうるトラブルを防止するために作成される […]
-
事業承継の株価対策
事業承継をするにあたって株価対策に目を向ける必要があります。事業承継をする時は経営権だけでなく株式も引き継ぐ必 […]
-
創業融資はどこから借...
事業を立ち上げたばかりは、資金も乏しいため資金調達を行う必要があります。しかし、創業したばかりの状態では金融機 […]
-
事業再構築補助金につ...
新型コロナウイルスの影響により、日本経済は大きなダメージを受けています。そうした現状において新たな事業分野を展 […]
-
事業承継税制とは?制...
事業承継を行う際には非上場企業の中小企業であれば自社株を後継者に譲渡し、経営権を譲渡します。その際に自社株を贈 […]
-
不動産相続の手続き~...
■不動産相続の流れとは不動産相続の流れについて以下にご紹介します。 〇相続する不動産の調査相続する不 […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
04
代表者挨拶
Message

次世代士業団®代表金曽充孝(かねそ みつたか)
はじめまして! 金沢次世代士業団®で代表をしております、金曽充孝と申します。
私は日々経営者の方や個人のお客様とお話をさせていただく中で、専門外の質問やお悩みのご相談をいただくことが多々あります。 「相続って誰に相談したらいいのかな」「今後会社を作りたいんだけど何からやったらいいのかな」「相談をするとしても近くにいてすぐに対応してくれる人がいいな」「聞きたいけど周りに気軽に聞ける知り合いがいない」など。
こんな話から一人でも多くの方の相談にスムーズにお答えすることのできるチームを作ることができないか。私が生まれ育ち、大好きな金沢で仕事や生活をする人たちを少しでも応援できないか。そして、私と同年代で“何でも相談することができて、私たちの暮らす地域を守っていけるメンバー”が欲しいと考えました。
そんな折、金沢次世代士業団®を立ち上げました。 金沢次世代士業団®では相続対策、事業承継、経営相談、創業起業支援、不動産、保険といった幅広いご要望に対応が可能です。 地域の中でも次代を担う若い士業のメンバー全員でみなさまのご相談に対応させていただくことで、これまでにないスピード感とさらなる安心をお届けいたします。
若い士業のメンバーでみなさまをサポートすることにより相続であれば万一の時まで、事業承継であれば次のバトンタッチまで、創業起業支援ではゼロから一緒に、一生涯のサポートをしていくことが可能です。
金沢次世代士業団®はあらゆる困りごとの窓口として、金沢市を中心に地域に密着し地域の方に安心をお届けすることを通して地域の活性化に貢献することを目的としています。 これから多くの方に安心と感動をお届けし「金沢次世代士業団®に頼めば間違いない」と言われる活動をしていく所存です。
05
事務所概要
Office Overview